定款

特定非営利活動法人 日本エドガー・ケイシーセンター 定款


第 1 章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本エドガー・ケイシーセンターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、米国バージニア州に本部を置く非営利法人ARE(Association for Research and Enlightenment, Inc.) ならびに世界各国に存在するエドガー・ケイシー研究団体との連携のもと、エドガー・ケイシー<注1>(1877 〜1945 年) のもたらした情報を広く日本に普及・啓蒙し、それによって人々の健康と福祉の増進を図るとともに、この世に存在することの希望と勇気と喜びをわれわれの人生において回復せしめ、ひいては社会全体に貢献することを目的とする。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1 )
(2 )
(3 )
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
国際協力の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
出版物の発行および販売
シンポジウム、各種のセミナー、ワークショップおよび研究会・講演会等の開催
ビデオ、カセット等の制作および販売
インターネットによる情報提供
その他、この法人の目的達成に必要な事業

第 2 章 会 員


(種別)
第6条 この法人の会員は、この法人の目的および事業に関心を持ち賛同する者で、次に掲げる正会員、賛助会員および名誉会員で構成し、そのうち正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1 )
(2 )
正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
賛助会員は、この法人の目的に賛同し、この法人の活動を支援するために入会した個人及び団体で、納める会費に応じて一般会員、支援会員、及び生涯会員の3 つに区分されるものとする。
(3 )
名誉会員は、この法人にとって特別の功績のあった者または学識経験者のうち理事会の議決を経て理事会が承認した者とする。

(入会)
第7条 正会員または賛助会員の入会について、特に条件は定めない。
正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会長は、第2 項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会長は、第5 項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
名誉会員に推薦された者は本人の承諾によって会員となる。この場合、入会手続きは必要としない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
名誉会員は、入会金及び会費の納入を免除されるものとする。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
会費を6 ヶ月以上にわたり滞納したとき。
除名されたとき。
賛助会員及び名誉会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
会費を6 ヶ月以上にわたり滞納したとき(名誉会員には適用されない)。
除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
賛助会員及び名誉会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1 )
(2 )
この定款に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費、寄付その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(種別及び定数)
第13条 この法人には、次の役員を置く。
(1 )
(2 )
(3 )
理事8 人以上、24 人以内
監事1 人以上、2 人以内
顧問必要に応じ若干名
理事のうち1 人を会長とし、必要に応じて副会長を若干名置く。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
会長及び副会長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
法第20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
顧問は会長がこの法人の運営に当たり必要に応じて助言等を求めるために設けることができる。その取扱については理事会の議決を経て別に定める。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順
序によって、その職務を代行する。
理事は理事会を構成し、この定款に定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行
する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1 )
(2 )
(3 )
理事の業務執行の状況を監査すること。
この法人の財産の状況を監査すること。
前2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4 )
(5 )
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2 年とする。ただし再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1 )
(2 )
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3 分の1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。

役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
前2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4 章 会 議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2 種とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
定款の変更
解散及び合併
事業計画及び収支予算並びにその変更
事業報告及び収支決算
役員の選任又は解任、職務及び報酬
入会金及び会費の額
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8 )
(9 )
事務局の組織及び運営
その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は毎年1 回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1 )
(2 )
(3 )
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
正会員総数の5 分の1 以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
監事が第15 条第4 項第4 号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2 項第3 号の場合を除いて、会長が招集する。
会長は、前条第2 項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも1 週間前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2 分の1 以上の出席がなければ議事を議決することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。



やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって評決し、又は他の正会員を代理人として評決を委任することができる。
前項の規定により評決した正会員は、前2 条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1 )
(2 )
総会の日時及び場所
正会員総数及び出席者数(書面評決者又は評決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3 )
(4 )
(5 )
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2 名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1 )
(2 )
(3 )
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1 )
(2 )
会長が必要と認めたとき。
理事総数の2 分の1 以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第2 号の場合には、その日から2 週間以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、開催日の少なくとも1 週間前までに、会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面により理事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第35条 理事会は理事現在数の2 分の1 の出席がなければ、議事を議決することはできない。

(理事会の議決)
第36条 理事会の議決事項は、第33 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(理事会の表決権等)
第37 各理事の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
日時及び場所
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5 章 資 産

(構成)
第39条 この法人の資産は次に掲げるものによって構成する。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
設立当初の財産目録に記載された資産
入会金及び会費
寄付金品
財産から生じる収入
事業に伴う収入
その他の収入

(区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。

(管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。

第6 章 会 計

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(会計区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第 7 章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4 分の3 以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
会員の欠亡
合併
破産
所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4 分の3 以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由による解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国に譲渡するものとする。

(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4 分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8 章 公告の方法

第51条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第 9 章 事務局

(事務局の設置)
第52条 当会の事務を処理するために事務局を設置する。
事務局には事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第53条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第 10 章 雑 則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要は細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。





附則
1
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2
この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3
この法人の設立当初の役員の任期は、第16 条第1 項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2003年3 月31 日までとする。
4
この法人の設立当初の事業年度は、第44 条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2003 年3 月31 日までとする。
5
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

会員種別
区分
入会金
会費
正会員
 
3,000 円
12,000 円/年
賛助会員
一般会員
3,000 円
12,000 円/年
支援会員
3,000 円
30,000 円/年
生涯会員
3,000 円
150,000 円

別表 設立当初の役員

役職名
氏名
会長
光田 秀
理事
瓜谷 綱延
理事
木原 禎子
理事
志水 一夫
理事
仁部 亨
理事
韮沢 潤一郎
理事
降矢 英成
理事
渡辺 奈津
監事
小林 正樹
監事
安田 吉三


<注1>医学、心理学、哲学、宗教学から、工学、化学、物理学にいたるさまざまな分野に卓越した情報を残した米国の思索家で、「人間の本質は肉体の死を超えて存在する永遠不滅の高貴な霊的存在である」ことをその生涯を通じて身をもって示した。(↑戻る



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